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被扶養者の状況に変更はありませんか?

2016年4月1日

春は、卒業、就職や結婚などで、被扶養者の状況が変わることが多い時期です。もしも被扶養者であるご家族が、次のようなケースで被扶養者の資格を失うことになった場合は、「被扶養者(異動)届」による届け出が必要です。

こんなときは被扶養者でなくなります

●就職して勤め先の健康保険組合、共済組合等の加入者となったとき
●結婚して独立したとき
●パートやアルバイトの収入が認定基準額を超えたとき
●仕送り額が被扶養者の収入より少なくなったとき
●別居している被扶養者への仕送りをやめたとき
●同居しなければ被扶養者になれない親族が別居したとき
●75歳(後期高齢者医療制度の被保険者)になったとき
●亡くなったとき


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